商標登録においては,登録すべき商標と指定商品・役務とを願書に記載する必要があります。そして,指定商品・役務を追加することは,権利範囲が広がることになりますので,登録後に指定商品・役務を追加することはできません(反対に指定商品・役務を削除することは,権利の一部放棄ですので,いつでも可能です)。
従って,ご質問者の業務拡大に伴う指定商品の追加については,新たな商標登録出願として出願することとなります。しかし,そうした場合には,結果的に登録商標が複数存在することなり,権利範囲も存続期間も異なる複数の商標を管理する必要が生じ,管理の手間が増えてしまいます。
既存の登録商標の権利残存期間によっては,既に登録されている部分も含めた新たな出願を行い,既存の権利については更新登録をしないという方法も考えられますので,具体的にお問い合わせください。 |