創作物である発明や意匠について権利を取得するためには,これまでに無い新しさ(新規性・進歩性)が要件とされていますが,選択物である商標については,そのような要件はありません。
従って,他者が過去に登録をしていた商標であったとしても,現在その権利が有効に存続していない場合には,ご質問者が出願することにより権利を取得できる余地があります(従来は,他者の権利存続期間満了後1年間は,同一又は類似商標について第三者が登録できませんでしたが,その規定は近年の商標法改正により廃止されました)。
但し,その他者の商標が周知・著名である場合や,出所の混同を生ずる恐れがある場合には,商標法のその他の規定により登録を受けられない場合がございますので,具体的に権利を取得されたい商標がある場合には,お問い合わせください。
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