通常は,出願から最初のオフィスアクションを受けるまで,一般的に4〜6カ月程かかりますが,次の(1)又は(2)のいずれかにあてはまる出願については,早期審査の対象となります。
(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願。
(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願。
早期審査の対象となった出願は,申出から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間は平均 1.4 か月となっております(2009年のデータ)。
それぞれの詳しい内容は,事案に応じて具体的にご説明申し上げますが,早期審査を申請するためには,「早期審査に関する事情説明書」という書類を提出すると共に,上記の(1)又は(2)のいずれかにあてはまることを証明する資料を提出する必要がございます。 |