まず、権利の譲渡(参照:特許Q7)と同様に、「出願中」と「登録後」とでそれぞれ手続きがことなります。
加えて、会社が「分割した場合」と「合併した場合」とでもそれぞれ手続きが異なりますので、必要な手続きは下表をご確認下さい。
会社分割・合併による権利の承継手続
会社編成 |
案件の状況 |
手続名 |
必要書類 |
分割 |
出願中 |
出願人名義変更届 |
@会社分割の事実を証明する書面
(分割の事実が記載されている登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書)
A被承継人による権利の承継を証明する書面
B委任状(必要数は手続により異なる)
・名義変更届:譲受人のもの
・移転登録申請:譲受人及び譲渡人のもの |
登録済 |
分割による
移転登録申請書 |
合併 |
出願中 |
出願人名義変更届 |
@合併の事実を証明する書面
(合併の事実が記載されている登記事項証明書又は閉鎖登記事項証明書)
A委任状(必要数は手続により異なる)
・名義変更届:譲受人のもの
・移転登録申請:譲受人及び譲渡人のもの |
登録済 |
合併による
移転登録申請書 |
|
尚、登記事項全部証明書に記載の住所(名称)と、特許庁に登録されている住所(名称)とが相違する場合は、別途「住所(名称)変更届」又は「登録名義人の表示変更登録申請」の手続をし、互いに一致させる必要がございます(参照:特許Q6)。
上表必要書類のうち、分割(合併)の事実を証明する書面として「登記事項証明書」を提出する際は、発行されてから3か月以内のものが必要となりますが、3か月以上経ったものでも、内容に変更が無ければ使用することが可能です。
上表必要書類のうち、移転登録申請の委任状について、譲受人及び譲渡人からそれぞれご提出頂く必要がございます。 |