登録後の権利を第三者に譲渡する場合,その譲渡の事実を特許庁に登録しなければ,効力が生じません(特許法第98条第1項)。更に特許権の譲渡の登録については,譲受人と譲渡人との共同申請が原則です(特許登録令第18条)。この場合,譲受人及び譲渡人の2者から当所に対し委任状を交付して頂く必要がございます。
但し,譲渡人の単独申請に対する承諾書を添付したときは,譲受人だけで申請することができます(特許登録令第19条)ので,譲渡人から「譲渡」及び「単独申請の承諾」の2点の事実を証明する1通の書類「譲渡証兼単独申請承諾書」を交付してもらうことにより,譲受人のみから当所に対し委任状を交付して頂けばよく,手続きを簡便に済ませることが可能です。 |