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特許・各種出願・調査・侵害訴訟業務ほか知的財産権に関することはお任せ下さい。 |
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権利の存続期間を教えてください。 |
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特許の存続期間は出願日から20年間です。原則として存続期間の延長をすることはできませんが、医薬品や農薬について、公的な認証を受ける必要があるために特許発明を実施できない期間があった場合に、延長登録の出願により最長5年の延長が認められます。 |
その他のご質問に関しましてはこちらよりお問い合せください。 |
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