特許庁は係属中の特許、実用新案、意匠、商標の全ての出願を管理するため、出願人に識別番号を割り当てます。一度権利化されると、識別番号と権利との関連はなくなります。
特許庁は識別番号へ以下3つの情報を記録します。(1)出願人の氏名、(2)出願人の住所及び(3)出願人の印鑑もしくは*サイン(*外国の出願の場合)。
もし既に識別番号を割り当てられている場合、新しい出願は、以前に特許庁に提出し、記録された上記3つの情報を正しく含めなければなりません。一文字、番号でも特許庁の記録と異なっている場合は、割り当てられた識別番号をもつ出願人とは異なる新しい出願人とみなされ、新しく異なる識別番号を割り振ります。 |