意匠では、物品(物品の部分を含む)の形状、模様、色彩またはこれらの結合であって視覚を通じて美感を起こさせるものを保護の対象とします。また、物品の操作画面デザインは保護の対象となりますが、物品の外観に現れないような構造的機能は保護の対象となりません。
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